(名称)
第一条 本会は兵庫楽農生活センター楽農学校OB会と称する
(会員)
第二条 本会は兵庫楽農生活センター楽農学校を終了した者で構成する
(目的)
第三条 本会は会員相互の親睦と会員の技術向上を図ることを目的とする。また、兵庫楽農センター楽農学校の発展に寄与する
(事業)
第四条 本会は第三条の目的を達成するため、次の事業を行う
1 会員相互の親睦を図るための事業
2 機関誌「OB会だより」及び「ホームページ」の発行及び配信
3 その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
(入会・退会)
第五条 会員の入会・退会は任意とし、事務局への報告をもって手続が完了したものとする
(役員)
第六条 本会に次の役員を置く
1 会長1名、副会長1名、会計1名、会計監事2名、幹事若干名
2 役員は会員の互選により決定する
3 任期は2年とし、再選は妨げない
(役員の選出)
第七条 前条に規定する役員は、次のように選出する
1 会長は役員会の中から互選し、総会の承認を得るものとする
2 副会長は幹事の中から会長が推薦し、役員会の承認を得るものとする
3 会計・会計監事は幹事の中から会長が推薦し、役員会の承認を得るものとする
4 幹事は楽農学校卒業生の中から会長が推薦し、役員会の承認を得るものとする
(役員の任務)
第八条 役員の任務は以下のとおりとする
1 会長は本会を代表し、会務を統轄する
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代行する
3 会計は本会の会計事務を担当し、総会、役員会に出席し、会計事務を行う
4 会計監事は必要に応じて、役員会に出席し、業務遂行の確認と会計処理の適正の確認を担当する
5 幹事は本会の主要な事項を審議するとともに、事業の執行の中心となる
(名誉役員)
第九条 本会に名誉役員として、相談役・顧問をおくことができる。任期は2年とし、再選は妨げない
(名誉役員の任務)
第十条 名誉役員の任務は以下のとおりとする
1 相談役は必要に応じて役員会に出席し、本会の業務について意見を具申することができる
2 顧問は会長の諮問に応じ、必要に応じて役員会に参加し、意見を具申することができる
(会議)
第十一条 本会の会議は、総会及び役員会とする
(総会)
第十二条 総会は、会員相互の交流を図ることを目的とする
2 総会は、毎年1回開催する
3 総会では次の事項について決議する
① 前年度事業報告及び決算に関すること
② 当年度事業計画及び予算に関すること
③ 本会役員人事に関すること
④ その他、本会の運営に必要な事項に関すること
(役員会)
第十三条 役員会は、会長、副会長、幹事、会計を持って構成する。ただし、必要に応じ
て名誉役員及び監査に出席をもとめ、意見を求めることが出来る
(会計年度)
第十四条 本会の会計年度は、7月1日から翌年6月30日とする
(会費)
第十六条 本会の会費は、総会で決定する
(事務局)
第十七条 本会の事務局を、兵庫楽農生活センター楽農学校管理棟におく
(その他)
第十八条 本規約に定めのない事項については、役員会において決定する
附則 この規約は、平成25年9月1日から施行する